各種割引・助成

教育訓練給付金制度

一般教育訓練給付金とは?

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度で、一定の支給条件を満たす方が、当校で設定する厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、支払った費用(一部対象とならない費用があります)の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。

受給資格

  1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算で3年以上ある方(初回に限り1年以上の方)
  2. 離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算で3年以上ある方。
  3. 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること。
  4. 65歳未満の方

上記の条件を満たしている方が受給対象となります。

ご自分の条件可否については当校、またはハローワークで配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」を本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、発行された「教育訓練給付金支給要件回答書」でご確認下さい。

支給額

教育訓練経費の20%に相当する額となります。

ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給対象となりません。

指定講座コース一覧

△ ・・・ 別会場での受講が必要な車種が含まれています。
※詳しくはお問い合わせ下さい

教育訓練給付金制度指定講座 コース一覧

講習の名称 必要な訓練時間 受講車種等 弘前 青森 八戸 浪岡
Aコース 53h + + +
Bコース 51h +
Cコース 20h +
Dコース 23h +
Eコース 41h
Fコース 32h (中型8t限定免許所持者)
講習の名称 必要な訓練時間 受講車種等 弘前 青森 八戸 浪岡
Gコース 11h (準中型5t限定免許所持者)
Iコース 17h +
Jコース 32h (大型一種免許所持者)
Kコース 11h
Lコース 30h + +
Mコース 5h
講習の名称 必要な訓練時間 受講車種等 弘前 青森 八戸 浪岡
Nコース 16h +
Oコース 48h + +
Pコース 31h + +
Qコース 41h + + +
Rコース 35h + + +
Sコース 23h +
講習の名称 必要な訓練時間 受講車種等 弘前 青森 八戸 浪岡
Tコース 54h + +
Vコース 45h (準中型5t限定免許所持者)
Wコース 24h (準中型5t限定免許所持者)
Xコース 18h (中型8t限定免許所持者)
Yコース 13h (中型免許所持者)
Zコース 37h (中型免許所持者)
講習の名称 必要な訓練時間 受講車種等 弘前 青森 八戸 浪岡
ⅡAコース 66h + + + +
ⅡBコース 58h (所持免許不要)
ⅡCコース 13h (普通免許所持者)
ⅡDコース 4h
ⅡEコース 25h + + (普通免許所持者)
講習の名称 必要な訓練時間 受講車種等 弘前 青森 八戸 浪岡
ⅡFコース 77h + (失効者対象)
ⅡHコース 15h (普通免許所持者)
ⅡIコース 9h (準中型免許所持者)
ⅡJコース 26h + (普通免許所持者)
ⅡKコース 20h + (準中型免許所持者)

※所持免許により受講できない場合がありますので、予めお問い合わせ下さい。

※必要な訓練時間は延長等が無く、最短で終了できた場合の時間数を表記しております。

受給までの流れ

受給資格はハローワークで「教育訓練給付金支給要件回答書」(一般教育訓練)を取得して確認します(※1)

支給申請方法

1)申請者と申請先

一般教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住居所を管轄する ハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

申請書の提出は、疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。

当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、 その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。

やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、事前に本人の住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

2)提出書類
  1. 教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての 注意事項」は必ずお読みください。
  2. 教育訓練修了証明書 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
  3. 領収書 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいてください。
  4. 本人・住居所確認書類 申請者の本人確認と住居所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。 郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
  5. 雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
  6. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
  7. 返還金明細書 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
  8. 郵送による申請 (やむを得ない理由があると認められた場合に限る) の場合は、証明書等の添付書類。
3)申請時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1ヶ月以内の消印日まで)に支給申請手続を行ってください。(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受付けられません。